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京の花街ネットワーカー後援会規約(ファンクラブのとりきめ)

Posted by admin on 2008 年 5 月 24 日

このたび、後援会を作りました。また、会員相互のコミュニケーションの場として、メーリング・リスト(ML) も運営中です。
下記に規約を掲載します。
ファンクラブへ参加ご希望の方は、事務局伊東まで。

京の花街ネットワーカー後援会規約

(設立の趣旨と目的)
第1条
もともとは、ほんの一握りの学術研究者たちが利用していたインターネットが、今では私たちにも身近な情報ツールとして使われるようになってきました。WWW(ワールド・ワイド・ウェッブ)という世界中に広がるネットワークの向こうには、年齢も性別も国籍も人種も文化も・・・すべてが異なる人たちと交流できるキッカケが隠されているのです。
そこで、国内はもとより海外でも人気の高い「京都」を起点として、日本の伝統文化について情報を発信する機会をつくることを考えました。
デジタルスクールNeo(京都市中京区)主催の「京の花街セミナー」の参加者が中心となり 、京都宮川町の芸妓「小糸さん」の体験談を手始めに、インターネットを使って紹介していこうというものです。私たち自身が日本文化を再認識するとともに、その伝統文化と情報化社会との融合をめざすことを目的としてこの後援会を設立するものです。

(名称)
第2条
この会は、京の花街ネットワーカー後援会(以下「後援会」という。)と称する。

(所在地)
第3条
後援会は、京都市の株式会社ネットイン京都内に置く。

(事業年度)
第4条
後援会の事業年度は,毎年4月1日から始まり、翌年3月末日で終わる。

(行事)
第5条
後援会は、目的を達成するため次の行事を行う。
(1)「京の花街セミナー」の普及及び仲間の拡大を推進すること。
(2)「京の花街セミナー」を、学習の場としてのみならず、伝統的な京文化との出会いの場とすること。
(3) 生きる京文化とも言える京の花街さんの本業の盛会なる事へのささやかな支援をすること。
(4)後援会の基盤を固めるため、「京の花街セミナー卒業生」を側面的にフォローアップすること。
(5) 会員同士によるパソコン環境が不十分な方々への相互支援活動を行うこと。
(6) 新年会、おばけの会、京おどり鑑賞会など毎年定期的に開催される行事
(7)お見世出し祝賀会、先笄姿を観賞する会、衿替え祝賀会、など会員からの要望により提案された行事
(8) その他後援会の目的達成に必要な行事

(会員)
第6条
後援会は、後援会の趣旨に賛同する次の会員をもって組織する。また、会員は、会長に届け出て脱会をする事ができる。
(1) デジタルスクールNeo主催「京の花街セミナー」に参加経験者
(2) デジタルスクールNeo主催「京の花街セミナー」に関心のある者
(3) 本会の趣旨に賛同する個人

(会員の除名)
第6条の2
会員が後援会の名誉を傷つけ、又は後援会の目的に反する行為のあったときには、第19条に定める役員会において出席者の過半数の同意を以てこれを除名することができる。

(会費)
第7条
会員は、毎年度定められた会費を、その年度の初日(4月1日)までに納入しなければならない。会員が脱会する際には既納の会費は返却しない。

(総会の種別)
第8条
この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第9条
総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第10条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)規約の変更
(3)解散
(4)役員の選任又は解任
(5)第5条に規定する行事
(6)その他役員会から付議された重要事項

(総会の開催)
第11条
通常総会は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長若しくは役員会が必要と認め召集の請求をしたときに開催する。

(総会の招集)
第12条
総会は、会長が招集する。
2 会長は前条の規定による請求があったときはすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは。会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子メール等をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(役員)
第13条
後援会の会務及び行事を行うために、次の役員を置く。
(1)会長・副会長 (会の代表・副代表)・・ 会長(1名)、副会長(若干名)
(2)監 事・・・・・・・・・・・・・(1名)
(3)会計・・・・・・・・・・・・・・(1名)
(4)総務担当委員 (スタッフ業務) ・・・・ (1名)
(5)行事担当委員・・・・・・・・・・(若干名)

(役員の選出)
第14条
会長、監事は会員による総会で選出する。副会長、会計、総務担当委員及び行事担当委員は、会長が指名する。

(総会の議長)
第15条
総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から会長が指名する。

(総会の議事)
第16条
総会の議事は、出席した会員及び書面(電子メールを含む)によって議決に参加した会員の総数の過半数で決め、可否同数のときは、会長が決める。

(監事)
第17条
監事は、会務および会計を監査し、その結果を総会に報告し、承認を受ける。

(任期)
第18条
第13条に規定する役員の任期は2年とする。欠員の補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

(役員会)
第19条
会長は、役員会を招集する。
2 役員会の議事は、役員の過半数で決定する。

(会計)
第20条
後援会の会計は次のとおりとする。
(1)後援会の事業費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(2)入会金は1,000円とし、入会時に納入するものとし、会員が脱会する際には既納の入会金は返却しない。
(3)年会費は、3000円とする。

(その他)
第21条
この規約に定めるもののほか、行事、会計及びその他必要な事項については、規約細則により定めるものとする。
附則1 本規約は、1999年 4月 1日から実施する。
(1)会員相互の連絡を密にするため、なるべくメール交換を行う。
(2)デジタルスクールNeo主催「京の花街セミナー」の普及活動として個人のできる範囲で情報発信、パンフ等の配布等を行う。
(3)デジタルスクールNeoは、会員に対し、京の花街セミナー及び京都情報等について、なるべく定期的に情報を送る。
(4)事務局は、要望があれば、デジタルスクールNeoと協議し、京舞の会等への鑑賞会等の事業を企画する。
附則2 この規約は、2007年7月15日に改正し、改正後の規約は、改正日から実施する。